精神障害をもつ人のための わかりやすい障害年金入門~申請から更新まで~ 増補改訂版

358

精神障害をもつ人のための わかりやすい障害年金入門~申請から更新まで~ 増補改訂版  (358)

定価(税込)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,200
在庫状態 : 在庫有り

2016年10月21日発行
B5判 200頁(2016年2月発行の改訂版に24ページ加えたもの)
井坂武史・著

□障害年金を自分で申請したい
□初診日がわからず、年金がもらえない
□更新のときに等級がさがった
□不支給になってしまった
□症状が重くなり、更新の前に等級を変更したい
★できないと思ってあきらめないでください!
★障害年金のプロがノウハウを伝えます!
★2016年9月の等級判定ガイドラインに対応して大幅改定しました!

この本は、障害年金の申請の仕方から更新までをたいへんわかりやすく説明した本です。
「自分で障害年金の申請をしたいがむずかしそうだ」
「年金事務所で 年金の申請をしたのに書類が足りないと言われた」
「せっかく請求をしたのに不支給の決定を受けて落胆した」
「障害年金の更新をしたら、3級や不該当に降級 した」――本書はそのような方のために書かれた本です。
筆者の井坂武史先生は、障害年金を専門とする社会保険労務士です。
年間200件以上の相談を行っています。
本書はそうした障害年金のプロとしての筆者の ノウハウをわかりやすくお伝えします。
また、わかりにくい専門用語はできるだけ日常用語に置き換えるなどして、わかりやすさを工夫しています。
本書では、「もらえない、等級が下がってしまった、などの状況を決してあきらめないでほしい!」という著者の強い気持ちが貫かれています。
障害年金を申請したい、更新の時が不安だ、不支給になってしまった、などの方にぜひ活用していただきたい一冊です。


1章 まずは年金の歴史や制度について知ろう
日本の年金制度について簡単に知っておきましょう/年金の目的は困っている人をみんなで支え合うこと/年金に加入している人のことを被保険者と呼ぶ/保険料の支払い方/保険料を支払えない人は免除や猶予の手続きを!

2章 障害年金の基本的なことを知ろう
65歳までは1人1年金、65歳以上は併給が可能/日本の年金制度は2階建てになっている/障害年金の手続きで最も大切なのは初診日/障害年金を受けるた めには、きちんと保険料を支払わなければならない/初診日から1年6か月後を障害認定日という/障害年金の請求の仕方を知ろう/「初めて2級による請求」 (複数の障害をあわせて2級以上に該当)/障害年金の額/複数の障害がある場合は併合して等級を上げることが可能/障害の程度が重くなったと思ったら、額 改定の請求をしよう/基本的に障害年金は定期的に更新がある/更新時に等級が下がったり不該当になることもある/年金請求書の書き方と必要書類/初診日が 取れない場合の請求方法/症状が安定して通院が中断しているときは「社会的治癒」という請求方法を考えよう/障害年金の結果に納得できない場合は不服申立 をしよう/障害年金の等級を決めている障害認定基準を知ろう/診断書を取得したら必ず内容を確認しよう/医師に診断書の作成を頼む前に、ご自身の病歴を整 理しましょう/年金証書と年金支払通知書を受け取ったらまず内容を確認すること/等級判定のガイドライン

3章 請求事例
うつ病の方の事例/統合失調症の方の事例/発達障害(知的障害を伴わない発達障害)の方の事例

発達障害(知的障害を伴う発達障害)の方の事例

4章 障害者が利用できる各種制度
健康保険の傷病手当金/健康保険制度の高額療養費と限度額適用認定/失業保険の延長/自立支援医療制度/社会福祉協議会の生活福祉資金貸付事業/社会福祉協議会の日常生活自立支援事業

5章 Q&A
/障害年金は働くと支給停止になりますか。/障害年金をもらっていると会社に知られますか。/障害年金をもらうと、将来の老齢年金はどうなりますか。/医 師が障害年金の診断書を書いてくれません。どうしたらよいでしょうか。/障害年金と障害者手帳は違うのでしょうか。/初診日の時点で保険料を払っていな かったので障害年金を受けられません。/障害年金の更新のとき、担当の医師が変り診断書の内容を軽く書かれて障害年金がもらえなくなったときはどうしたら よいでしょうか。――――など全部で26の疑問・質問に回答

6章 資料編
診断書/病歴・就労状況等申立書/受診状況等証明書/受診状況等証明書が添付できない申立書/初診日に関する第三者の申立書/年金証書/年金支払い通知書 /年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)/障害給付 額改定請求書/老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届/審査請求書/審査請求書(書き 方)/再審査請求書/再審査請求書の委任状/障害認定基準(第1 一般的事項)/障害認定基準(第2 障害認定に当たっての基本的事項)/障害認定基準(精神の障害)/初診日を明らかにすることができない場合の取扱い/地方厚生局の連 絡先/委任状(年金事務所用の委任状)

数量