共済年金の厚生年金への統合について(専門職)


「こころの元気+」2015年8月号 ちょっと知りたい! 第9回より


共済年金の厚生年金への統合について

特定社会保険労務士
井坂武史

平成27年10月より、年金一元化が行われます。
それに伴い障害年金も一部改正があります。
また、名称も新設されるなど、改正点が非常に複雑です。

現在の第2号被保険者が4つに分類される
現在は、被用者年金(厚生年金、共済年金、私立学校教職員など、お給料から年金保険料が天引きされている人のこと)に加入している人を第2号被保険者と呼んでいますが、その第2号被保険者が4つに分類されます。

・第1号厚生年金被保険者…第2号、第3号、第4号被保険者以外の被保険者
・第2号厚生年金被保険者…国家公務員共済組合の組合員
・第3号厚生年金被保険者…地方公務員共済組合の組合員
・第4号厚生年金被保険者…私立学校教職員共済制度の加入者

共済年金の在職中の年金支給

現在、共済組合の在職者で、障害共済年金2級以上を受給している人は、2階部分の共済年金は支給されていません。
共済組合の在職者は障害共済年金2級以上であっても、1階部分の障害基礎年金しか支給されていません。
それが、平成27年10月以降、共済組合の加入者であっても、障害厚生年金を受給できるようになります。
共済組合の在職者にとっては有利な改正になります。

●障害手当金を厚生年金と同様にする

障害厚生年金には障害手当金という一時金制度がありますが、障害手当金は「初診日から5年」を経過する日までに請求しなければなりません。
共済組合の加入者は「退職日から5年」とされていますが、平成27年10月以降は「初診日から5年」に変更予定です。
共済組合の加入者にとっては不利な改正になります。
精神障害は症状が固定すると考えることはありませんので、読者にとってはあまり影響がないところかと思います。

年金の端数処理

現在、国民年金・厚生年金の端数処理は100円単位で行われていますが、平成27年10月以降は1円単位で端数処理が行われます。
国民年金・厚生年金に加入している人にとっては有利な改正になります。

●年金一元化後の提出先

平成27年10月以降も、障害年金は自身が加入していた年金制度に提出することになっています。
国民年金・厚生年金であれば市役所や年金事務所、共済組合の場合は各共済組合連合会などに提出します。