メンタルヘルス対策の充実・強化等を目的として、従業員のストレスチェックを義務付ける「労働安全衛生法の一部を改正する法案」が平成26年6月19日に国会で可決・成立しました。
従業員50人以上の職場すべてに、医師・保健師などによるストレスチェックの実施を義務付けるもので、平成27年12月から施行される予定です。
事業者は、ストレスチェックを受けた従業員の希望に応じて、医師による面接指導を実施しなければなりません。
さらに、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換・労働時間の短縮など、適切な就業上の措置を講じなければならないことになります(面接指導の申し出をしたことを理由に従業員に不利益な取り扱いをすることは禁じられています)。
今回の法改正により、多くの職場でメンタルヘルス対策を実施しなければならなくなるといわれています。
平成30年には、精神障害者の雇用義務化も予定されており、今後数年間で精神科医療や福祉のあり方が大きく変わる可能性があります。
詳しくは、厚生労働省のサイトから「改正労働安全衛生法のポイント」をご覧ください。
http://kokoro.mhlw.go.jp/etc/kaiseianeihou.html#.VQjTrRFDf4l.twitter